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2・7図 クランク軸の変形

 

船舶機関規則では許容限度を2・3表?の如く決めているが、『なお、座礁等の事故により著しく変形を生じた場合を除き、上死点と下死点における内側間距離の差である△αが負となる場合(上開き)は、−2S/1000を下回っても差し支えない』とある。

計測時、ゲージを直読みすると+と−が逆になることがあるので注意のこと。

 

1.5 始動および試運転

組立てた後、初めて運転するのであるから、各部を十分に点検してから行わなければならない。次の点をよくチェックすること。

 

1) 始動前の調査

1] 各部、締め忘れのないことを確認する。

2] 回転部、弁腕等の運動部分にスパナや、工具等を置き忘れたりしていないか、各部点検する。

3] 別ポンプでフラッシング油を使用して潤滑油系統の清掃を行う必要がある。またフラッシング油を使用せず、使用潤滑油をそのまま使用することもできるが、いずれの場合も主軸受メタルの手前に、こし網を入れ且つメタルにオイルを流さないで直接オイルパン内に落すように考慮することが必要である。

4] 水や油を注入した後、別ポンプで圧力を加え、浅水、洩油の有無をチェックするとともに潤滑油のプライミングを行い機関内部に給油されていることを確認する。

5] 燃料ハンドルを停止位置にして、燃料ポンプのラックがカット位置にある事(燃料がカットできるか)を各シリンダについてチェックする。また列形ポンプにおいては停止レバーで燃料カットができるかチェックする。

6] ガバナと燃料ポンプ連結リンクがスムーズに作動するが、またリンクピンの抜け止めは確実かをチェックする。

7] クランク軸のターニングを行い、回転部分の異常、燃焼室部分への異物の混入のないことを確認する。

 

 

 

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