第8章 船舶安全法
1. 次の文章は、検査の種類について述べているが、任意検査として受けることが出来るものに○を付けなさい。
( ) 1. 機関、設備等について備え付ける船舶が決まっていなくても、その製造、改造、修理又は整備についての予備検査。
( ) 2. 船舶検査証書を持たない船舶を、臨時に航行の用に供する時に行う検査。
( ) 3. 定期検査又は中間検査以外の時期に船舶の構造、設備、無線設備等の改造もしくは修理を行う際に行う臨時検査。
( ) 4. 長さ30m未満の船舶の製造についての製造検査。
( ) 5. 主に国際航海に従事する船舶の場合に受けるもので、定期検査から1年毎に行う検査。
2. 下記船舶のうち、船舶安全法の適用外となるものに○を付けなさい。
( ) 1. 長さ12m未満の帆船で、沿海区域以内を航行する船舶
( ) 2. 遠洋区域を航行する非自航船
( ) 3. 12海里以内で操業する20トン未満の漁船
( ) 4. ろかい舟(定員10人)
( ) 5. 係船中の船舶
3. JG船で下記修理のうち検査の必要となる場合には○を付けなさい。
( ) 1. ピストン焼き付き事故の点検をした結果、2気筒分ピストン、シリンダライナの交換が必要であり、予備検査合格品と部品交換し、修理した。
( ) 2. 排気タービン過給機から異音がするとのことで、点検した結果、軸受けが摩耗し、タービンロータが焼き付き気味でタービンホイール及びブロアがケースと接触していた。船主と相談し、予備検査合格品の排気タービン過給機と交換し、修理した。
( ) 3. 400馬力の主機関でクラッチ回りから音がするとのことで、点検した結果、弾性継ぎ手に亀裂が入っていたので、予備検査合格品の弾性継ぎ手と交換、修理した。
( ) 4. 排気色が悪くなったとのことで、燃料噴射弁をチェックしたところ2気筒が噴霧不良であった。調整しても直らないので新替え修理した。