第7章 軸系装置及びプロペラ
1. 第一種プロペラ軸を修理した。第一種プロペラ軸として認められるものには○、認められないものには×をつけなさい。
( ) 1. 分装スリーブでゴム巻きが剥離したのでゴム巻きを剥がし、FRP工場でFRP巻きを施工したプロペラ軸。
( ) 2. 分装スリーブでゴム巻きが剥離したのでゴム巻きを剥がし、新品時ゴム巻きをした工場でゴム巻きをやり直したプロペラ軸。
( ) 3. 10年間使用した軸のゴム巻き部の一部分に自然老化が認められたので、その部分を修理したプロペラ軸。
( ) 4. 軸抜き検査時にゴム巻き部に鉄心に至る傷をつけてしまったので、その部分のみ修理をしたプロペラ軸。
( ) 5. 全通スリーブで船尾管端面シール部のスリーブが電蝕した。直径で1mm削正し腐食痕が無くなったプロペラ軸。