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29. 船舶機関規則ではクランク軸デフレクションの許容限度を

△a≦2S/10,000mm S:クランク軸のストロークmmと決めているが「尚、座礁等の事故により著しく変形を生じた場合を除き、上死点と下死点における内側間距の差である△aが負となる場合(上開き)は、-2S/10,000を下回っても差し支ない」とある。

いま、下述仕様の機関を搭載した船が入渠してきた。

出力:1,400PS 回転速度:380rpm

シリンダ径:280mm ストローク:480mm

クランク軸デフレクションを計測したところ、下図の如くで計測値は0.098mmであった。

 

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この状態で、継続使用可否を計算をしてからその理由を付けて答えなさい。

 

計算式

 

判定と理由

 

 

 

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