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造船所の場合、移動水抵抗器を使用して負荷運転を行っている。したがって、整備場所における可能な範囲での負荷運転を行い、据付当初及び整備前の負荷運転性能と対比し、どの程度性能を発揮(回復)しているか把握する。

11) 受検

検査対象船舶の場合、最終確認運転がおわった後、海上公試を受ける。海上公試の結果は2・23表に記載する。

12) 整備・修理完了報告書の作成

整備工事の完了した時点で、今まで作成してきた工事仕様書(作業結果記入のもの)、主要部品点検結果(2・14表)、主要部品及びその他寸法成績表(2・16〜2・22表)、運転成績表(海上公試成績表)(2・23〜2・24表)等をまとめて完了報告書を作成する。

これを機関履歴簿として保管管理することが大切である。

 

1.3 整備・修理の日程管理

整備作業、修理作業を効率よく実施するためには、船主と詳細な打合せを行い作業の日程計画を立案する必要がある。計画立案に際しては、整備または修理の内容、例えば定期、中間、臨時検査の種類をはっきりさせるほか、機関履歴簿(サービスカルテ)、あるいは前回整備時の検査記録や、機関長が記録した運転データをもとに、交換を必要とする部品を推定し、必要とする部品の入手予定などを調べ、日程計画を作ることが大切である。なお、作業の着手前に、費用概算の見積書を提出し、船主の了解を得ることが、後々のトラブル防止となるので是非実行する必要がある。また、作業着手前にリーダを決め、リーダの指示で作業を進めるとともに、検査対象機関の場合は、関係書類を整備工場で作成し、船主を通じて受検申請を行い、受検日時を事前に確定しておく必要がある。作業の進捗状況については、責任者が毎日フォロし、計画通り推進するよう関係者全員が協力する必要がある。

 

2. 整備工場

 

2.1 整備工場での業務

整備工場における業務を大別すると、次に示す整備業務と修理業務に分けられる。

1) 整備業務(故障の発生予防)

故障の発生を未然に防止するため、定期的に主要機能についてチェックを行い、必要に応じ部品交換や調整を行い、常に機関を良好な使用状態に維持することである。

特に、舶用機関においては一部の機関を除き、船舶安全法によって定期検査と中間検査等が義務づけられている。

 

 

 

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