4 「道の駅」の整備に関する事業制度について
(1) 道路開発資金
1] 道路開発資金は道路開発資金貸付要綱(昭和60年9月24日付け建設省総発第330号建設省道路局通達)などに基づき運用されており、道路に関連し、公共の利益に資する一定の事業分野に対し、国(道路整備特別会計)の道路開発資金貸付金及び原則としてこれと同額の民間長期資金を一体的に貸し付けるもの。
2] 「道の駅」の整備は、駐車場など整備事業の駐車場又は休憩所に該当する。
3] 貸付対象事業
a. 駐車場:
イ. 自動車専用道路若しくはこれに準ずる道路の附属物又は高速自動車国道の連結許可施設として建設する駐車場で、面積がおおむね1,000m2以上のもの。
ロ. 前記イの道路以外の道路に接して建設する無料の一般公共用駐車場で、これと一体的に利用される道路附属物駐車場分を含めた面積がおおむね1,000m2以上のもの。
b. 休憩所:次の休憩所で、いずれも道路情報の提供など公共的な役割をもっていることが必要である。
イ. 前記a.イの駐車場に建設する休憩所
ロ. 前記a.イの駐車場又は前記a.ロの道路若しくは駐車場に接して建設する無料の一般公共用休憩所
4] 事業主体は、大部分が第三セクター、公社となっている。
※なお、道路管理者が整備する「道の駅」の駐車場などについては、以下の(2)が適用になる。
※「道の駅」を整備する場合、自治体が施設などを直接整備し、運営を第三セクターなどに委託するケースが多い。
(2) 特定交通安全施設等整備事業
1] 対象事業:道路管理者の行う自動車駐車場(簡易パーキングエリア)の整備(直轄事業・補助事業)で、駐車場、トイレ、道路情報ターミナルなどの道路施設の部分を対象とする。
2] 採択基準:主要な幹線道路のうち、夜間運転、過労運転による交通事故が多発もしくは多発する恐れのある路線において、他に休憩のための駐車施設が相当区間にわたって整備されていない区間に道路管理者か簡易パーキングエリアを整備する場合を採択の基準としている。
3] 補助率:1/2