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サービス

基準額

建設サービス

千五百万特別引出権

この協定の適用を受ける建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス

百五十万特別引出権

その他のサービス

二十万特別引出確

付表4に掲げるサービスを調達する機関の表地方自治法の適用を受けるすべての都道府県及び指定都市

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼王県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

烏取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

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熊本県

大分県

宮崎県

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川崎市

福岡市

広島市

仙台市

千葉市

付表2に関する注釈

1 地方自治法の適用を受ける都道府県及び指定都市には、地方自治法に定めるこれらのすべての知事又は市長、委員会及びその他の機関の内部部局、附属機関並びに支庁、地方事務所、支所及び出張所を含む。

2 再販売のために調達する産品及びサービス又は販売のための物品の生産に用いるために調達する産品及びサービスは、含まない。

3 この協定は、この協定が日本国について効力を生ずる時に有効な法令に従って協同組合又は連合会と締結する契約については、適用しない。

4 この協定は、機関が市場における競争にさらされている日常の営利活動のために締結する契約については、適用しない。この4の規定は、この協定を回避する目的で利用してはならない。

5 運送における運転上の安全に関連する調達は、含まない。

6 発電、送電又は配電に関連する調達は、含まない。

 

付表3 この協定に従って調達するその他のすべての機関

産品

基準額

十三万特別引出権

機関の表

水資源開発公団

地域振興整備公団

森林開発公団

農用地整備公団

石油公団(注c)

船舶整備公団(注e)

日本鉄道建設公団(注a)

新東京国際空港公団

日本道路公団

 

 

 

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