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(10) 京都地判昭和59年6月29日判タ530号271頁。

(11) 松下満雄「西陣ネクタイ訴訟最高裁判決」『ジュリスト』956号、79頁(1990年)。

(12) 平覚「わが国におけるガットの法的地位」『神戸商科大学商大論集』39巻4号、143頁(1988年)。

(13) 清水章雄「ガット・ルールによる営業の自由及び財産権行使の自由の保障−西陣ネクタイ訴訟第1審判決をめぐって−」『国際摩擦とわが国の産業政策』、43頁(小樽商科大学経済摩擦研究会、1987年)。

(14) 松下、前掲論文、80頁。

(15) Yuji Iwasawa, International Law, Human Rights, and Japanese Law: Impact of International Law on Japanese Law 72-3(1998).

(16) 大阪高判昭和61年11月25日判タ634号186頁。最高判平成2年2月6日訟務月報36巻12号2245頁。

(17) わが国の裁判所においてWTO協定が直接適用可能か否かについては、平覚「WTO関連協定の直接適用可能性−EC法からの示唆−」『日本国際経済法学会年報』第5号、25-7頁(1996年)も参照。EC法から得られる示唆については、本報告書第8章も参照。

(18) WTO紛争解決手続については、例えば、岩沢雄司『WTOの紛争処理』(三省堂1995年)を参照。

(19) Eg. , Iwasawa supra note 14, at 75.

(20) なお、WTO協定の直接適用可能性に関する加盟国の「意図」については、ウルグアイ・ラウンド交渉の経緯によれば、直接適用可能性を否定するものではなかったようである。平、前掲論文「WTO関連協定の直接適用可能性」、18-9頁を参照。

(21) GATT紛争解決手続からWTO紛争解決手続への機能変化については、小寺彰『WTO体制の法構造』143-174頁(東京大学出版会2000年)を参照。

(22) この点については、第8章で扱う欧州裁判所の判断にも留意する必要があろう。

(23) この点に関するわが国の法体制ついては学説上検討がなされていないようであるが、一般には、条約の直接適用に関する「相対的把握」の問題と関連すると思われる。岩沢、前掲『条約の国内適用可能性』330-4頁を参照。

(24) なお、特例政令1条は、「この政令は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、(中略)必要な事項を定めるものとする」と規定していることにも留意する必要があろう。第8章でとりあげるECの判例では、ECがガットによる特定の義務の実施を意図した場合には、裁判所は、共同体行為の適法性をガットの観点から審査することができるとしている。これと同様の論理に基づけば、特例政令1条を根拠に、わが自においても政府調達協定の観点から地方公共団体の調達行為の適法性を問題にし得るとも考えられる。

 

 

 

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