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なお、外交通商部条約局条約課の見解によれば、大韓民国憲法第6条第1項において、「憲法に基づき締結・公布された条約ならびに一般的に承認された国際法規は国内法と同じ効力を有する」と規定しているため、「憲法上の手続きに従って(国会の批准等)締結された条約は公布(官報掲載)を経てはじめて国内法として受け入れられ、国内法と同じ効力を有することになる」とする(http://www.mofat.go.kr/web/theory.nsf/)。

 

図表3-9 WTO政府調達協定の締結等略年表

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同協定附属書により、韓国において同協定の適用を受けることになった対象は、国の諸機関、広域の地方公共団体、そして政府投資機関(政府が資本金の5割以上を出資した企業、政府投資機関管理基本法第2条第1項)の譲許下限金額(Threshold)以上の諸調達である。

 

図表3-10 WTO政府調達協定の適用対象調達

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注:( )内は「国家を当事者とする契約に関する法律」等の委任により経済財政部告示、行政自治部告示に定められている換算金額である。

 

国家を当事者とする契約に関する法律は、新しい政府調達協定の施行に備え、予算会計法に規定していた契約に関する諸規定を分離・独立したものである。WTO政府調達協定関係は、同法律第4条に大綱が定められている。

第4条(国際入札によるべき政府調達契約の範囲)

1] 国際入札による政府調達契約の範囲は、政府機関の締結する物品・工事・用役の契約で、政府調達協定およびこれに基づいた国際規範により、財政経済部長官が定めて告示する金額以上の契約とする。ただし、次の各号に該当する場合は国際入札による政府調達契約の対象から除外する。

1 再販売又は販売のための生産に必要な物品及び用役を調達する場合

2 中小企業製品購買促進法の規定により中小企業製品を製造・購買する場合

3 糧穀管理法、農水産物流通及び価格安定に関する法律、ならびに畜産法により農水畜産物を購買する場合

 

 

 

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