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つぎに、国−地方の財政関係を一瞥しておこう。

図表3-4は、税収額、財政規模ともに日本に比べれば、国への偏在・集中を認めるものであるが、租税収入全額に占める地方税収額が地方自治制度の再開を前にしてかなり伸びており、また、それと並行して地方財政の規模が拡大したことを示す。税収の伸びは、地方自治制度の再開を前にして1989年、それまでたばこに関連して徴収されていたたばこ販売税、付加価値税、教育税、防衛税、関税、そしてたばこに関する船場納付金を統合して年間税収額1兆ウォンを越す市郡税のたばこ消費税を設けたことによるところが一番大きいという。

 

図表3-4 国と全地方白治団体の租収・財政規模比較(単位:億ウォン)

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出典:行政自治部『統計年報』(1998年、2000年)から作成。

注1:1998年までは歳入決算、1999年は歳入予算。

注2:地方の一般会計額は地方政府間財政移転による重複計上分を含まない(純計)。

 

図表3-5 全地方自治団体の歳入予算の内訳(単位:億ウォン)

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出典:行政自治部『統計年報』(1999年、2000年)から作成。

注1:上段は1998年、下段は1999年。

注2:教育費特別会計をのぞくほかの全地方自治団体の一般会計および諸特別会計の合計(純計)。

注3:合計の地方自治団体の種類別内訳は、1998年では広域が328,916(57%)、基礎が246,485、1999年では広域が365,753(60%)、基礎が243,467である。

 

図表3-5の地方交付税交付金は、1982年4月の地方交付税法改正により定率制にかわり、翌年以降、地方自治団体の安定した収入となってきた。さらに、近年における地方財政の厳しさを踏まえ、1999年12月に同法を改正し、同交付金の財源および定率を改めた。これにより、同交付金は、2000年1月以降、地方譲与金(後述の地方教育譲与金を含む)財源をのぞくほかの内国税収総額の15.0%を総額とされ、主として基準財政収入額が基準財政需要額に達しない地方自治団体にその不足分の度合に比例して、同団体の一般財源として交付することになった。また、地方譲与金は1990年12月制定の地方譲与金法に始まったもので、2000年1月以降の地方譲与金は、酒税および電話税の全額、農漁村特別税の150分の19を総額とし、道路整備事業、農漁村地域開発事業、水質汚染防止事業、青少年育成事業などの財源として譲与されるものである。対象事業はこれを特定するが、事業の箇所づけはしないという点で、地方交付税交付金や国庫補助金とは性質を異にするものである。なお、後述するように、国から地方地方団体への移転財源は、上記の職員同様、これにとどまらない。

 

 

 

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