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注)

(1) 2000年11月現在の政府調達協定の締約国・地域(26)

オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、連合王国、米国、欧州共同体、リヒテンシュタイン、中国・香港、シンガポール

(2) 平成11年2月の地方自治法施行令の一部改正により、わが国の地方公共団体においても後者のいわゆる総合評価落札方式(地方自治法施行令第167条の10の2)が採用できることとなっている。

(3) 臼杵芳樹「『地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令』の概要について(2)」『地方自治』579号、18頁(1996年)。

(4) 臼杵芳樹、同上、19頁。

(5) 政府調達協定に関して、WTOの紛争処理委員会に提訴された事例としては、1999年2月に米国が韓国空港建設局の仁川空港建設調達に関してパネル設置要請を行った事例がある。結論としては、韓国空港建設局が政府関係機関として協定の対象リストにオファーされていないことを理由として、米国の協定違反との主張が退けられている。

(6) わが国の中央政府・政府関係機関に関する事例としては、平成12年7月に東日本旅客鉄道株式会社の鉄道出改札業務用ICカードシステムの調達に関し、モトローラ株式会社から苦情申立てが行われ、同年10月に苦情が棄却されたという事例がある。なお、詳細については、政府調達苦情処理推進本部のホームページにおいて掲載されている。

(7) 経営事項審査点数とは、建設業者の施行能力や経営状況などを評価するための制度で、経営に関する客観的事項を審査するもの。経営事項審査により、各企業の経営規模、経営状況、技術力、その他の審査項目(社会性等)が評点で表され、総合評点が算出される。一般に、この総合評点を経営事項審査点数と呼び、一般競争入札の競争参加資格審査、指名競争入札のための格付けなどに使用されている。

(8) 本調査研究においては、地方公共団体と最も関わりの深い政府調達協定を中心に検討を進めているが、この第二の検討課題は、政府調達協定に限らずWTO協定全般に関わる問題であることを指摘しておく。

 

 

 

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