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3 協定実施上の問題事例の分析

(1) 問題発生事例

法制上は協定実施のための担保措置がとられているが、実際に調達契約手続を運用していく過程において、協定との関係で問題点が指摘されることがある。すなわち、個別具体の調達案件における調達契約手続と協定の規定する手続との不整合が指摘され、入札参加資格の変更や入札のやり直し等の対応を求められることがある。特に最近は、外国政府・外国企業等がわが国の地方公共団体の調達案件に対する関心を高めており、個別具体の調達案件に対して要望や苦情が寄せられ、協定上の問題点が指摘される事例が急増している。具体的な事例をあげると、図表2-5のとおりである。

 

図表2-5 外国政府等から協定上の問題点が指摘された事例

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図表2-5から明らかなとおり、外国政府等から協定上の問題点が指摘された事例は、平成9年度及び平成10年度はそれぞれ1件ずつであったのが、平成11年度には8件と急増し、平成12年度に入ってからも既に3件発生している。

以下では、図表2-5の事例をもとに問題の指摘経路と解決手続、問題の発生時期と解決結果、さらに協定上の問題発生事由について、分析を行うこととする。

 

(2) 問題の指摘経路と解決手続

地方公共団体の調達案件に対して協定上の問題点が指摘される場合、誰が誰に問題点を指摘し、それがどのような経路で伝達され、いかにして問題が解決されていくのか、図表2-5の事例を整理すると次のように類型化できる。

 

類型I:外国政府からの指摘→政府間協議(D・J・K県を除くすべての事例)

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