(3) 内国民待遇及び無差別待遇の原則
本協定が適用される調達については、内国民待遇(他の締約国の産品及びサービス並びにその供給者に対し、国内の産品、サービス及び供給者に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えること)及び無差別待遇(他の締約国の産品及びサービス並びにその供給者に対し、当該他の締約国の産品、サービス及び供給者に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えること)を確保しなければならない。
(4) その他の主な義務
本協定が適用される調達については、上記の内国民待遇及び無差別待遇のほか、次のような手続を確保しなければならない。
ア 供給者の資格審査
・入札手続の条件を適当な早い時期に公表する。
・資格審査制度(常設名簿の一覧表、資格審査方法、常設名簿の有効期間及び更新手続等)の公告を行う。
・入札手続参加の条件は、供給者の契約履行能力確禄のため不可欠なものに限定されなければならない。
・産品等の品質、性能等を定める技術仕様は、国際貿易に不必要な障害をもたらすものであってはならない。
・入札公告後、申請がある場合には速やかに資格審査手続きを開始する。
イ 入札
・原則として、入札受領期限の40日以上前に入札に関する事項について公報等で公告する。
・入札に参加する供給者は入札説明書の交付を受けることができる。
・入札は、原則として、書面により、直接に又は郵便で行う。
ウ 落札
・落札者は、最低価格による入札を行った者又は公示もしくは入札説明書に定める特定の評価基準により最も有利であると決定された入札を行ったものとする(2)。なお、入札に当たっては最低制限価格制度(地方自治法施行令第167条の10第2項)を用いてはならない。
・落札者決定後72日以内に、公報により落札者、落札価格等について公告を行う。
エ 随意契約の制限
随意契約は、以下のような一定の場合に限ってのみ用いることができる。
・入札がない場合、要件に合った入札がない場合、供給者が参加の条件を満たしていない場合又は入札がなれ合いによるものである場合。
・特許権、著作権等の排他的権利との関連等により競争がなく、特定の供給者によってのみ供給することが可能で、合理的な代替物品又はサービスがない場合。
・予見できない事態による極めて緊急の場合。
・供給者を変更することにより既存の物品又はサービスとの互換性のない物品又はサービスを購入せざるを得ない事態を避けるため、当初の供給者から提供を受ける場合。
・独立の審査団によって審査された設計コンテストの受賞者と締結する場合。等
オ 異議申立手続の整備
締約国は、供給者(入札参加者)による協定違反を理由とする異議申立てに対して、無差別かつ透明性の確保された手続を用意しなければならない。