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第2章 WTO政府調達協定と地方公共団体

 

1 協定の概要

(1) 経緯

「政府調達に関する協定」(以下、政府調達協定という。)は、ウルグアイ・ラウンドの多角的貿易交渉と並行して交渉が行われた結果、1994年4月にモロッコのマラケシュで作成され、1996年1月1日に発効した国際約束(条約)である。これは、1979年4月に東京ラウンド交渉の結果として作成された「政府調達に関する協定」(旧協定)が改正されたものであり、わが国は、1995年12月に同協定の締結及び公布を行っている。

この協定は、WTO協定の附属書4に含まれ、WTO協定の一括受諾の対象とはされておらず、別個に受諾を行ったWTO加盟国(1)のみが拘束されることとなるが、その実施・運営は、WTOの枠組みの中で統一的に行われている。

 

(2) 適用対象

本協定は、中央政府及び特殊法人等の政府関係機関に加え、地方政府機関をも適用対象としている。

わが国については、附属書1の付表2において、都道府県及び政令指定都市(計59団体)が適用対象とされており、地方自治法に定めるすべての知事又は市長、委員会及びその他の機関の内部部局、附属機関並びに支庁、地方事務所、支所及び出張所を含むとされている。

適用基準額は、それぞれの適用機関、適用調達分野ごとに各締約国の提出した附属書において定められており、この基準額以上の価額の調達について協定が適用されることになる。

わが国の地方政府機関における適用対象基準額は、図表2-1のとおりである。また、主な国々の適用状況は図表2-2、3のとおりである。

 

図表2-1 都道府県・指定都市における協定適用基準額

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(注1)SDRとは「Special Drawing Right」(特別引出権)の略であり、IMF(国際通貨基金)加盟国が、国際収支の悪化をきたしたときに、これを引き渡すことにより外貨を豊富に保有している他の加盟国から外貨を引き出すことができる権利のことである。SDRの価値は、米ドル、独マルク、日本円、仏フラン、英ポンドの5通貨の加重平均(5年間の財及びサービス輸出量に占める割合を勘案し、その構成比を決定する。)により決定される。

(注2)( )の邦貨換算額は、平成12年4月1日から平成14年3月31日まで適用される。

 

 

 

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