○ まちづくり協定の内容の一部は、地区計画制度によって法的に担保され、また、地区計画に盛り込まれていない内容についても事前相談を受けて調整する仕組み。
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○ 具体的には、まちづくり協定区域では、事業者は行為着手の日の30日前又は建築確認申請前に事前相談を行うこととされ、市は、地区住民と事業者の仲介となって調整を行う。
b 真野地区のまちづくり活動
○ まちづくり協定では、道路整備、公営住宅の整備、住宅の共同立替、工場の移転等のまちづくり構想が盛り込まれ、地区計画に反映。
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○ 構想を実現するため、まちづくり協議会が地区と住民の間に入り、住宅改築の助成金関連情報などをはじめとする地区の提供する情報をお年寄りに伝達し、相談業務を実施。
○ まちづくり協議会が中心となって設立した有限会社等が参加して、独居高齢者を対象とした給食サービスを実施。(サービスの実施に当たっては、高齢者同士のコミュニケーションを促進するため、家庭への配食サービスではなく、複数の高齢者による会食の場を設けるよう工夫。)
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○ 現在、市の助成金を受けて運営。
(ウ) 世田谷区
1] 世田谷
a 世田谷区街づくり条例(1982年制定)に基づくまちづくりの推進
○ 「世田谷区街づくり条例」を制定し、住民参加・住民主体のまちづくりを推進。
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○ 街づくり協議会の参加者は、地区毎に異なるが、自治会等の既存の住民組織を母体としたものではなく、広くまちづくりに関心をもつ人で構成。(なお、条例制定当初は、区が街づくり協議会の認定を行うこととされていたが、まちづくりは協議会に参加していない人も含めて幅広く行うものであり、一人一人の住民参加の権利を保障すべきであるという観点から、この認定行為は廃止。)
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○ 地区毎の街づくり計画を策定することとし、住民や街づくり協議会が区長に対してまちづくりの提案を行うことが可能。