3] 特定街区
都市計画法に基づく地域地区の一つで、良好な環境と健全な形態を備えた建築物を建築し、併せて有効な空地を確保すること等により、良好な市街地の整備改善を図るための制度。当街区内についての容積率などが個々に定められる。現在、54街区、約97haの指定がある。
4] 高度利用地区
都市計画法に基づく地域地区の一つで、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度などを定める。
5] 総合設計
敷地の共同化等による土地の有効かつ合理的な利用とオープンスペースの確保を図ることによって、市街地環境の整備改善に寄与する建築計画に対し、容積率や絶対高さ制限等を緩和する制度。
(4) 職住が近接したコンパクトな生活圏の実現
都心居住については、センター・コア・エリアで重点的に推進するが、同時に、東京圏全体においても、ライフスタイルや就業形態の変化などに対応する生活圏レベルでの職住近接に取り組んでいく。
生活圏とは、業務、商業、文化、居住などの機能がバランスよく整えられ、居住人口やコミュニティが確保された、職住が近接したコンパクトな生活圏である。鉄道駅を中心とする徒歩圏などにおいて、業務・商業施設や、病院などの公益施設等が適切に配置されるとともに、子育て・介護支援など生活を支援する機能の充実、SOHOなど働く機能を兼ね備えた住宅供給が促進される。こうした生活圏レベルの都市構造が、東京圏において実現することで、環境負荷を低減し、高齢社会においても都市の活力を向上することを目指す。