(準用)
第六十二条 第五十二条及び第五十三条の規定は、特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員の報酬等について準用する。この場合において、第五十二条第三項中「実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。
(職員の給与等)
第六十三条 特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の給与及び退職手当の支給の基準は、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。
第六章 雑則
(報告及び検査)
第六十四条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(違法行為等の是正)
第六十五条 主務大臣は、独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律、個別法若しくは他の法令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該独立行政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 独立行政法人は、前項の規定による主務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を主務大臣に報告しなければならない。
(解散)
第六十六条 独立行政法人の解散については、別に法律で定める。
(財務大臣との協議)
第六十七条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
二 第三十条第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。
三 第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
四 第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(主務大臣等)
第六十八条 この法律における主務大臣、主務省及び主務省令は、個別法で定める。
第七章 罰則
第六十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十四条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
二 第五十四条第四項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者
第七十条 第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 この法律の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四 第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
五 第三十条第四項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
六 第三十三条の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提出したとき。
七 第三十八条第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
八 第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
九 第六十条第一項又は第六十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第七十二条 第十条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日〔平成一三年一月六日〕から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に独立行政法人という文字を用いている者については、第十条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年一一月二五日法律第一四一号)
(施行期日等)
1 この法律は、〔中略〕当該各号に定める日から施行する。
一 〔前略〕附則〔中略〕第二十項〔中略〕の規定 平成十二年一月一日
二 〔省略〕