NPO法に改正を望む点も、上記と連動しており、「寄附金の税制優遇措置を講じる(87.5%)」が9割近くを占め、「収益事業に対する課税の優遇措置を講じる(64.7%)」も6割強となっている(第二部.問10参照)。
3).Part3 活動内容(NPO法上の特定非営利活動にかかる事業)について
NPOの事業は幅広い市民ニーズを反映
NPO法人の本来事業(特定非営利活動にかかる事業)のなかで、特に力を入れている事業について、そのサービスの対象者とともに記入してもらった。
「介護保険の指定事業者になれた、またはなることが可能になった」と答えた団体は119団体(25.7%)であったが、その事業内容を詳細に見てみると、介護保険の対象者となる高齢者向けだけではなく、障害者、青少年、働く女性、心を病んでいる人など、幅広い対象者に向けて、きめ細かくニーズにあったサービスを提供していることがわかる(第二部.問12参照)。
その他の団体の事業においても、事業の対象者は高齢者、子ども、難民、医学関係者、アルコール依存症者と家族、留学生、在日外国人、開発途上国の貧困層、スポーツ愛好者など、非常に多様である。また、事業内容も、ひきこもりや不登校の青少年の自立援助、環境に関する啓蒙活動、途上国の子どもの学費援助、災害発生時の被災者救援活動、地球温暖化防止、子ども・親・お年寄りの3世代交流会、より良い技術の継承など、企業の参入しにくい事業を、枠にとらわれずに柔軟に行っていることがわかる。
企業・行政との競争分野が広がっている
NPO法人の主な事業の具体的な形態についての問いには、「研修・学習・指導の実施(49.0%)」が半数を占めた。それに続いて「情報提供・相談活動(43.4%)」、「サービス・労働力の提供(38.4%)」、「親睦・交流の機会提供(33.3%)」となっており、いずれもその活動を「会員以外も対象にしている(65.0%)」場合が多い(第二部.問13参照)。
事業のうち、「企業と競合するサービスがある(49.2%)」(グラフ問15参照)、「行政と競合するサービスがある(44.1%)」(グラフ問18参照)と約半数が答え、「競合するサービスはない」と回答した団体の数と現在は拮抗している。