日本財団 図書館


E. 借り手の入れ替え

この報告書の第VI章で示したターミナル運営の分析は、借受者がターミナル18リース契約で継続してT18を運営することを仮定している。起債約款(Bond Resolution)に定義してあるようにある種の条件でリース契約不履行と認定される。それは、ターミナル18リース契約における8.1節(i),(ii),(vi),(vii)に記載する不履行がある場合、クレーン協定における支払不履行、ターミナル18リース契約の8.1節(iii)または(v)に記された不履行が発生したと港湾局が借り手と公債受託人(Trustee)に対して、文書で通知するとき、または同契約の8.2節に基づきターミナル18契約が終了しようとしていることを港湾局が借り手に文書で通知したときなどである。

契約不履行の際、港湾当局は以下の方法により、2年間はリースバックの終了を未然に防ぐことも可能である。ターミナル18リース契約の条項に従った賃貸料支払に借り手が不払いとなった場合のリース契約不履行の場合、起債約款で明示された必要額の支払いをT18の収入基金に貯金している他のT18収入を流用することによって穴埋めすることができる。港湾当局は借り手より担保収入(Pledged Revenue)を最大限を回収するように適切に正しく行動しなくてはならない。どのような理由でターミナル18リース契約が解約になるとしても、港湾当局は、起債約款の取り決めで、次の借り手を確保し、以前のターミナル18リース契約やクレーン協定書と実質的に同様の条項で次契約と次クレーン協定の締結に全力を注ぐ権限を持っている。またT18を継続させるか、継続できるように動くことが港湾局の義務である。そして受託人とシリーズ1999の公債保証人に対して、起債約款の条項に従ってT18を継続させること、または継続できるようすることの確約書を提出しなくてならない。

ターミナル18リース契約では主な不履行発生時の救済策についてもその概略を示している。ターミナル18契約が破棄される事態では、港湾当局はT18の運営を継承するか、次の借り手を見つけるかの選択権が起債約款のもとに付与されている。

さらに、公債の収益から留保される公債償還業務準備金および借り手側の債務履行保証(Surety Bond)からなる準備金は、この移行期における公債償還に充ててよい。生じた利息は公債返済準備金に確保しておくことが要求される。そのようにして基金は毎年増額できる。

港湾局が代替の借り手を選定した場合、港湾局が以前のターミナル18リース契約で示す賃貸料よりも安い金額で取り決める可能性もある。しかしそのような取り決めは公債受託人およびシリーズ1999の公債保証人の承認がある場合にのみ可能である。しかしながら、そのように取り決める賃貸料は起債約款の要求事項を十分に満たすことが必要となってこよう。例示表9は起債約款の条件を満たす最小収入額の計算を示している。例示表のh列目に(f最小収入/g予定収入)示すように、T18の収入は大きく減少するが、起債約款で示される要件は依然として満たしている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION