4]法律、条例等(国、州、郡、市等)でその考え方が示されているものがあれば、示して欲しい。
(回答無し)
2. コンテナターミナルにおける優先使用権について
(1)コンテナターミナルの利用について
1]コンテナターミナルのリースを受けている船社以外で、貴港のターミナルを利用したい場合どのようにすればよいのか(アライアンスの利用は除く)。
(例えば)
・港湾局が、第2次使用権等を与えて、特定企業がリースを受けているバースを使用させる。(この場合、クレーン、ヤードの使用も可能か)
・独立系のターミナル会社を紹介して、ターミナルと船社で交渉する。
・民間会社間の問題であるので、港湾局はいっさいタッチしない。
・余地がないと断る。
回答:
第二次優先使用権を行使することは滅多にないが、これに関する条項は、全てのターミナルのリース契約の中に含まれている。
もし、見込まれる船会社が、既に他の会社(借受者)にリースされているターミナルを使いたい時は、この会社はポートオーソリティに申し出、ポートオーソリティがこれを借受者に連絡する。
しかし、この船会社は、自分の系列の港運(stevedores)を使用しようと他の業者(operating agents)を使用しようと、またこのターミナルの借受者に依頼しようと自由である。
実際は、既にそのターミナルに入っている港運(stevedores)を使用するのがより経済的である。
(2)コンテナターミナルにおける優先使用権について
1]借受者の優先使用権が確保され、港湾局が第二次優先使用権を持つのは、バースのみか、それとも、バース+ターミナルか。
回答:
第二次優先使用権には、バースの使用も、ターミナルの施設も含まれる。
2]「民間会社1社によるバースの専用使用は法律で禁じられている」と聞いたが、その法律名と条文を示して欲しい。
回答:
シアトル港の場合、ある特定の民間企業によるバースの独占使用は、法律等では禁止されていない。