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4. 公有水面埋立法による土地利用規制

 

(1)公有水面埋立法の性格

・公有水面埋立法は、公有水面を変じて陸地とし財産権を付与する制度を定めた手続法である。

・免許により埋立を行う機能を付与して埋立事業を遂行させ、その竣工の許可を行い、その告示の日をもって埋立地の所有権を付与する手続を定めている。

 

(2)公有水面埋立法の構成

・公有水面埋立法は、全文50条から成っており、規律対象とする「埋立て」という行為に関して、主として「出願人」と「免許権者」との間に展開される法律関係を規定している。

・その他埋立によって侵害される、「公有水面に関し権利を有する者」及び「水面利用施設設置者」の持つ法律上の利益等の保護並びに「地元市町村長」、「利害関係者」、「主務大臣」等の関与を規定している。

 

(3)土地利用上の規制内容

・公有水面埋立法第27条の規程により、竣功後10年間は土地利用制限がある。

 

 

 

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