(3) 運輸省海上技術安全局「水先法施行令の一部改正について」
(平成11年6月)
(連絡先)
海上技術安全局船員部船舶職員課
3580-3111(内線 7172)
直通 3580-6631 後藤
水先法施行令の一部改正について
平成11年6月
海上技術安全局
1. 改正の背景
(1)水先制度は、船舶交通の安全と船舶の運航能率の増進を図ることを目的として、船舶の交通量が多い港や交通の難所とされる水域を通航する船舶に水先人が乗り込み、当該船舶の航行を安全かつ速やかに導く制度である。
水先法においては、水先区の中でも自然的条件又は船舶交通の状況が極めて厳しい港又は水域については、船舶の範囲を限定した上で、水先人を必ず乗り込ませなければならないこととしている(強制水先制度)。
強制水先制度のあり方については、近年の港湾施設の整備の進展等を踏まえた見直しを行うため、平成9年7月に海上安全船員教育審議会に諮問を行ったところであり、同審議会において検討を行っているところである。
(2) 強制水先の対象船舶の範囲の見直しを行うに当たっては、個別の強制水先区ごとにその自然的条件及び船舶交通の状況等を検討する必要があるが、横浜区(横浜港及び川崎港の防波堤内水域)については、昨年見直しを行った神戸区に引き続き検討を行った。
その結果、横浜区においては、近年、港湾施設の整備の進展等の状況が見られることから、強制水先の対象船舶を現行の総トン数300トン以上の船舶から総トン数3千トン以上の船舶に緩和することが適当である(危険物積載船については、横浜区におけるその航行の状況から現行どおりとする。)こととされ、平成10年12月に同審議会より、その旨答申がなされたところである。なお、規制緩和推進3か年計画(改定)(平成11年3月30日閣議決定)においてもその旨定められている。
2. 改正の概要
「横浜区」の名称を「横浜川崎区」に変更した上で、同区の強制水先対象船舶の範囲として「総トン数3千トン以上の船舶及び総トン数3千トン未満の船舶であって原油、液化ガスその他の省令で定める危険物を積載するもの」を規定する等の改正を行う。
3. スケジュール(予定)
閣議 平成11年6月18日(金)
公布 平成11年6月23日(水)
施行 平成11年7月1日(木)