イ)埠頭公社 港湾法第55条の7に規定する特定用途港湾施設の使用に係わる弾力的な運用が求められており、また港湾管理者からの有償借受となっているヤード等については返還するとの意見があげられた。
イ)埠頭公社
港湾法第55条の7に規定する特定用途港湾施設の使用に係わる弾力的な運用が求められており、また港湾管理者からの有償借受となっているヤード等については返還するとの意見があげられた。
表 仮の提言2-1]の対応が可能か(港湾管理者、埠頭公社)
3]コンテナターミナル周辺の用地需要(港湾管理者、埠頭公社・民間事業者) コンテナヤードやバン、シャーシプールのほか、ゲート待ちトラックの待機スペース等コンテナ関連施設としての用地需要があげられた。 その他、多目的ヤード、倉庫、トラックターミナルの需要や、荷主の臨海部への進出用地としての需要も考えられる。(次頁表参照)
3]コンテナターミナル周辺の用地需要(港湾管理者、埠頭公社・民間事業者)
コンテナヤードやバン、シャーシプールのほか、ゲート待ちトラックの待機スペース等コンテナ関連施設としての用地需要があげられた。
その他、多目的ヤード、倉庫、トラックターミナルの需要や、荷主の臨海部への進出用地としての需要も考えられる。(次頁表参照)
前ページ 目次へ 次ページ