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第6章 罰則

 

1 罰金等

 

1) 次のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される(法第30条の3)。

1] 第18条(船舶職員の乗組みに関する基準)の規定に違反した者

2] 第10条(免許取消し等)第1項又は海難審判法第5条〔懲戒〕の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませた者

3] 第19条(航海中の欠員)第3項の規定による命令又は、第22条の2(航行の差止め)第1項の規定による処分に違反した者

4] 第29条の3(外国船舶の監督)第4項の規定による処分に違反した者

2) 次のいずれかに該当する者は30万円以下の罰金が科される(法第31条)。

1] 第21条(海技従事者がなることができる船舶職員)の規定に違反した者

2] 第10条(免許取消し等)第1項又は海難審判法第5条〔懲戒〕の規定による業務の停止の処分に違反して船舶職員の業務を行った者

3] 第29条の2(報告等)第1項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは、忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

4] 第29条の3(外国船舶の監督)第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

3) 次のいずれかに該当する者は10万円以下の過料が科される(法第32条)。

1] 第19条(航海中の欠員)第2項の規定に違反した者

2] 第23条(海技免状の携行)の規定に違反した者

3] 第24条(海技免状の譲渡等の禁止)の規定に違反した者

 

2 両罰規定

 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、1 1) ( 4]を除く。) 又は1 2) 3] の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑が科される。

 

 

 

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