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備考

1 「インマルサット無線設備」とは、無線電信等のうち電波法(昭和25年法律第131号)第6条第1項第4号の船舶地球局の無線設備であるものをいう。

2 「無線電信等の二重化」又は「無線電信等の陸上保守」とは、それぞれ船舶安全法第28条第1項の規定に基づく命令の規定による設備の二重化又は陸上保守であって、無線電信等について講じるものをいう。

3 「インマルサット無線設備の二重化」とは、無線電信等の二重化のうち、インマルサット無線設備を有する船舶が、予備の無線電信等として、インマルサット無線設備を備えることをいう。

 

六 船舶検査証書の交付を受けていない総トン数20トン以上の船舶

 

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