日本財団 図書館


3] 漁船

 

070-1.gif

 

五の二) 無線部(GMDSS設備施設船舶)

1] 旅客船(国際航海に従事しない旅客船であってA1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。)

 

070-2.gif

備考

「無線電信等の船上保守」とは、船舶安全法第28条第1項の規定に基づく命令による船上保守であって、無線電信等について講じるものをいう。(2] の表及び3] の表において同じ。)

2] 旅客船及び漁船以外の船舶(国際航海に従事する総トン数300トン未満の船舶であってA1水域又はA2水域のみを航行するもの及び国際航海に従事しないものを除く。)

 

070-3.gif

 

3] 漁船(A1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。漁獲物運搬船、漁業調査船、漁業取締船等であって国際航海に従事する300トン以上のものは、旅客船及び漁船以外の船舶の表が適用される。規則第60条の10。)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION