3] 漁船
五の二) 無線部(GMDSS設備施設船舶) 1] 旅客船(国際航海に従事しない旅客船であってA1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。)
五の二) 無線部(GMDSS設備施設船舶)
1] 旅客船(国際航海に従事しない旅客船であってA1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。)
備考 「無線電信等の船上保守」とは、船舶安全法第28条第1項の規定に基づく命令による船上保守であって、無線電信等について講じるものをいう。(2] の表及び3] の表において同じ。) 2] 旅客船及び漁船以外の船舶(国際航海に従事する総トン数300トン未満の船舶であってA1水域又はA2水域のみを航行するもの及び国際航海に従事しないものを除く。)
備考
「無線電信等の船上保守」とは、船舶安全法第28条第1項の規定に基づく命令による船上保守であって、無線電信等について講じるものをいう。(2] の表及び3] の表において同じ。)
2] 旅客船及び漁船以外の船舶(国際航海に従事する総トン数300トン未満の船舶であってA1水域又はA2水域のみを航行するもの及び国際航海に従事しないものを除く。)
3] 漁船(A1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。漁獲物運搬船、漁業調査船、漁業取締船等であって国際航海に従事する300トン以上のものは、旅客船及び漁船以外の船舶の表が適用される。規則第60条の10。)
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