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一 履歴限定をした免許を受けた者については、その限定をされた職の船舶職員としてでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。

二 船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての免許を受けた者については、別表第4号の表の運航士以外の配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。

三 機関限定をした免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた種類の機関を有するときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。

四 船舶の設備その他の事項についての限定をした免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた設備を有するとき、その他の船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。

前記の場合において、別表第5号の2の表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下「通信長」という。)として乗り組むことができる者が、別表第1号から第4号までの表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下「船長等」という。)として乗り組むことができる者であるときは、その者については、その有する資格に応じ、通信長の職と船長等の職のうち一の職とを兼ねる船舶職員として乗り組ませることができる。

政令別表は次のとおりである。(政令第2条)

3) 配乗表の適用に関する通則(9〜14のみ)

9 この表(第5号の表を除く。)において「総トン数」とは、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める総トン数とする。

イ 船舶のトン数の測度に関する法律(以下「トン数法」という。)第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 トン数法第4条第1項の国際総トン数

ロ イに定める日本船舶以外の日本船舶(ハに定めるものを除く。) トン数法第5条第1項の総トン数

ハ イに定める日本船舶以外の日本船舶であってトン数法附則第3条第1項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数

ニ 日本船舶以外の船舶 運輸省令で定める総トン数

10 この表において「出力」とは、その船舶の推進機関の連続最大出力をいう。

11 この表において「丙区域」とは、次に掲げる地点を順次に結んだ線及びイに掲げる地点とタに掲げる地点とを結んだ線により囲まれた水域をいう。

 

 

 

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