日本財団 図書館


第4章 船舶職員

 

1 船舶職員の乗組みに関する基準

 

船舶職員法は、政令で定める乗組み基準に従って、有効な海技免状を受有する海技従事者を船舶職員として乗り組ますべき義務を船舶所有者に義務づけることによって、船舶の航行の安全を図っている(法第18条第1項)。

また、平成10年5月の法改正により、総トン数20トン以上の船舶には、20歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗組ましてはならないこととなった。(法第18条第2項、規則第60条の8の3)

さらに、STCW条約対応として平成10年5月の法改正によって、船長及び航海士の職務を行う船舶職員は、電波法第40条の資格について同法第41条の免許を受けた者以外の者を平成14年2月1日以降は、乗組ませてはならないこととなった(法第18条第3項)。

なお、義務対象船舶及び電波法上の資格については以下のとおりである。

1) 義務対象船舶(規則第60条の8の3)

総トン数20トン以上の船舶であって以下に掲げる船舶以外のもの

1] 国際航海に従事するもの以外で、船舶安全法第4条第1項に規定する無線電信等を施設することを要しない船舶

2] 1] に掲げる船舶のほか、入渠していることその他の事由により無線電信等の使用が通常想定されない状態にあると運輸大臣が特に認める船舶

2) 電波法上の資格(規則60条の8の4)

1] 国際航海に従事する船舶

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、又は第一級海上特殊無線技士

2] 国際航海に従事しない船舶

1] に掲げる資格、第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、又は第二級海上特殊無線技士

なお、電波法の旧資格受有者については、電波法改正附則(平成元年法律第67号)第2条によって新資格としてみなされる経過措置が設けられている。

また、乗組み基準は、政令別表各号の表(以下「配乗表」という。)の船舶の欄に掲げる船舶の区分に応じ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として、配乗表の資格の欄に定める資格(その資格が別表第4号の表の船橋当直三級海技士(航海)又は機関当直三級海技士(機関)である場合にあっては、三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格を含む。)又はこれより上級の資格についての免許を受けた者を乗り組ませることとなっている。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところによる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION