2 試験の内容 各資格に係る試験の内容は次のとおりである(法第13条第2項、規則第40条から第48条まで)。
2 試験の内容
各資格に係る試験の内容は次のとおりである(法第13条第2項、規則第40条から第48条まで)。
(注1) 筆記試験のみの場合と筆記試験及び口述試験の場合がある。なお、筆記試験のみの場合、あらかじめ公示することによって口述試験をもって代えることができる。 (注2) この場合の筆記試験は、あらかじめ公示することにより、口述試験をもって代えることができる。 前ページ 目次へ 次ページ
(注1) 筆記試験のみの場合と筆記試験及び口述試験の場合がある。なお、筆記試験のみの場合、あらかじめ公示することによって口述試験をもって代えることができる。
(注2) この場合の筆記試験は、あらかじめ公示することにより、口述試験をもって代えることができる。
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