2) 提出先
小型船舶操縦士の資格に係る試験を申請する者は、1)に掲げる書類を、試験を受ける地を管轄する小型船舶操縦士試験機関の事務所に提出しなければならない。
それ以外の資格に係る試験を申請する者は、1)に掲げる書類を試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して運輸大臣に提出しなければならない(規則第37条第1項)。
3) 2以上の試験の申請
試験の申請は、原則として同時に2以上の種別の試験についてすることはできない(規則第39条)が、次の場合は同時にすることができる(規則第38条、第38条の2)。
1] 三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験
2] 船橋当直三級海技士(航海)試験及び三級海技士(機関)試験
3] 船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験
4] 船橋当直三級海技士(航海)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験
5] 四級海技士(航海)試験及び内燃機関四級海技士(機関)試験
6] 海技士(航海)の資格についての一の試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の試験
7] 海技士(機関)の資格についての一の試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の試験
また、次表の左欄の試験の申請をする者は中欄に定める一の試験及びそれに対応する右欄の試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。ただし、上記の同時に2以上の種別の試験を申請する者にあっては、いずれか一方の試験についてのみ次表による筆記試験の申請を同時にすることができる(規則第38条の2)。