6 海技大学校講習科の課程で遅輸大臣が指定するもの(高等部航海科三級海技士課程又は高等部機関科三級海技士課程)の修了者の場合(規則第27条第1項、第2項)
7 海技大学校講習科の課程で運輪大臣が指定するもの(高等部航海科船橋当直課程又は高等部機関科機関当直課程)の修了者の場合(規則第27条第3項)
8 海技大学校講習料の課程で運輸大臣が指定するもの(高等部航海科四級海技士課程又は高等部機関科四級海技士課程)の修了者の場合(規則第27条第4項)
備考 6〜8において、乗船履歴は課程修了後のものでなければならない。
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