4 海員学校本科を卒業した者の場合(規則第26条、別表第5)
5 海員学校専修科を卒業した者の場合(規則第26条、別表第5)
備考1 この表において、単位数とは、35教授時数を1単位として算定した数をいう。 2 乗船履歴として認められる練習船による実習を航海訓練所に所属する練習船又は運輸大臣が別に定める基準に適合する練習船により行う場合にあっては、( )内の単位数とする。
備考1 この表において、単位数とは、35教授時数を1単位として算定した数をいう。
2 乗船履歴として認められる練習船による実習を航海訓練所に所属する練習船又は運輸大臣が別に定める基準に適合する練習船により行う場合にあっては、( )内の単位数とする。
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