第3節 受験資格
海技従事者国家試験を受験するためには、受験のための年齢及び一定の乗船履歴を有していなければならない(法第14条第1項ただし書)。
また、海技士(通信)及び海技士(電子通信)の試験については、電波法上の無線従事者の免許を有し、かつ、船舶局証明を受けたものでなければならない(法第14条第3項)。
1 受験年齢
海技士(通信)、海技士(電子通信)及び小型船舶操縦士の資格についての試験は、試験開始期日の前日までに、次に掲げる年齢に達した者でなければ受験することはできない(規則第24条第1項)。なお、海技士(航海)及び海技士(機関)の資格に係る試験については年齢制限はない。