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海事法令手続き早わかり船舶職員法(改訂版)

 事業名  海事関係者に対する海事知識の啓発
 団体名 日本海事代理士会 注目度注目度5


1) 定期試験(規則第22条第2項、昭和32年運輸省告示第56号)

定期試験には、次に掲げるように海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る試験については2月、4月、7月、10月の4回、小型船舶操縦士の資格に係る試験については、2月、4月、6月、10月の4回行われる。

(試験期日が行政機関の休日に当たるときは順次延期する。)

 

1] 海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る試験

023-1.gif

試験申請書の提出期間は、試験開始期日の35日前(2月1日に開始される定期試験にあっては、40日前)から15日前までとなっている(昭和32年運輪省告示第56号)。

 

2] 小型船舶操縦士の資格に係る試験

023-2.gif

試験申請書の提出期間は、試験開始期日の20日前から7日前までとなっている(昭和32年運輸省告示第56号)。

 

2) 臨時試験

小型船舶操縦士以外の資格に係る試験にあっては運輸大臣が、小型船舶操縦士の資格に係る試験にあっては、小型船舶操縦士試験機関である財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会が受験希望者の多い地域において臨時試験を行うものとし、その場合における試験の期目及び場所並びに試験申請書の提出期限その他必要な事項は運輸大臣又は小型船舶操縦士試験機関が、その都度公示することとなっている(規則第22条第3項)。

 

 

 

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