策3章 海技従事者国家試験 第1節 試験の内容 試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行われる(法第13条第1項)。 試験の内容は次のとおりである(法第13条第2項)。
策3章 海技従事者国家試験
第1節 試験の内容
試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行われる(法第13条第1項)。
試験の内容は次のとおりである(法第13条第2項)。
第2節 試験の種別 1 資格別による種別 試験の種別は次に掲げるとおり、32種類である(規則第21条)。 一 海技士(航海) 一級海技士(航海)試験 二級梅技士(航海)試験 三級海技士(航海)試験 四級海技士(航海)試験 五級海技士(航海)試験 六級海技士(航海)試験 船橋当直三級海技士(航海)試験
第2節 試験の種別
1 資格別による種別
試験の種別は次に掲げるとおり、32種類である(規則第21条)。
一 海技士(航海)
一級海技士(航海)試験
二級梅技士(航海)試験
三級海技士(航海)試験
四級海技士(航海)試験
五級海技士(航海)試験
六級海技士(航海)試験
船橋当直三級海技士(航海)試験
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