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3) 海技従事者が失そうの宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、海技免状を運輸大臣に返納しなければならない(規則第12条第3項)。

1)〜3)の場合において、海技免状が滅失しているときは、その事実を証明するに足りる書面を添付して、その旨を運輸大臣に届け出なければならない(規則第12条第4項)。

 

6 条約対応免状への引換え

 

1995年改正STCW条約に対応した資格証明書とするために平成11年2月1日から海技免状の様式が新しくなった(以下「新免状」という。)

更新、訂正、再交付等などの際に、旧免状を受有する者について、無料での引換えを行っている(平成11年2月1日運輸省令第4号の改正附則第12項〜第16項)。なお、「新免状」の有効期間は、旧免状の有効期間内となる。

申請については、最寄りの地方運輸局(海運監理部及び地方運輸局又は海運監理部の海運支局を含む。)で行うことができる。

申請に必要な書類は、

「海技免状引換え申請書」別記様式(附則第13項関係)

「海技免状用写真票」規則第10号様式

「受有する海技免状」

 

 

 

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