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SOLAS新II-2章の第2規則案(火災安全の基本)には、火災安全の基本を明確に示すとともに、船舶の防火の実現の方途が以下の3通りあることを明確に示した。

(1) 船舶がその全般に亘って、SOLAS第II-2章のすべての仕様規定を満足していること。

(2) 船舶がその全般に亘って、SOLAS第II-2章のすべての仕様規定と同等の他の火災安全措置を取っており、その同等性がSOLAS第II-2章新17規則によって検証されること。

(3) 船舶のある部分がSOLAS第II-2章のすべての仕様規定を満足しており、その他の部分がSOLAS第II-2章の該当する仕様規定と同等の他の火災安全措置を取っており、その同等性がSOLAS第II-2章新17規則によって検証されること。

 

SOLAS新II-2章の第17規則案(同等性の検証)には、同等火災安全の評価検証方法を明確に示した。また、この第17規則が引用する「SOLAS新-2章に対する代替設計・設備の同等性を証明するための指針」は、IMOにて初めて開発されたものであり、その適用経験を積んだ後でさらにその内容を改善すべき、いわば開発途中の手法であるから、始めからSOLAS条約で強制要件として引用すべきではなく、当面は勧告として各国に使用を促すこととなった。

この「SOLAS新II-2章に対する代替設計・設備の同等性を証明するための指針」案は、FP44においては最終化できず、FP45にて最終的なFP案を仕上げることとなった。また、この指針案作りをFP44とFP45の間に推進するために、当指針案作成のためのコレスポンデンス・グループ(以後、Guideline CGと記す)がFP44によって設置され、米国コーストガードが幹事を務めることとなった。我が国もこのGuideline CGに参加することを表明しており、RR73において平成12年度に対応することとなろう。FP44では、Guideline CGでの作業を開始するために、同指針案の修正案を作成した。

 

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図3.2 防火性能同等性評価の流れ

 

 

 

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