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(31) 辰井・前掲注(30)「刑法の場所的適用・国内犯と国外犯」71頁。

(32) 町野朔『刑法総論講義案[二版]』(信山社、平7)97頁。

(33) 辰井聡子「犯罪地の決定について(一)(二・完)」上智法学論集41巻3号(平9)69頁以下、3号(平10)245頁以下。

(34) 辰井・前掲注(30)「刑法の場所的適用―国内犯と国外犯」81頁以下。

(35) 辰井・前掲注(34)「犯罪地の決定について(二・完)」273頁以下。辰井氏自身は自説を「結果説」と称されているが、形式的な意味での(構成要件的)結果ではなく実質的な法益侵害ないしその危殆化を問題とされているので、本稿では、後述の斎野教授の修正結果説と共に、「実質的結果説」と呼ぶことにしたい。

(36) 辰井・前掲注(34)「犯罪地の決定について(二・完)」277頁以下。

(37) 斎野・前掲注(20)「情報の高度化と犯罪の『域外適用』について」286頁以下。

(38) 岩間・前掲注(25)「刑法の場所的適用範囲に関する遍在主義の制限について」21頁。

(39) 山口・前掲注(22)「越境犯罪に対する刑法の適用」417頁以下

(40) 山口・前掲注(22)「越境犯罪に対する刑法の適用」418頁、辰井・前掲注((30)刑法の場所的適用―国内犯と国外犯」77頁。

(41) 斎野・前掲注(20)「情報の高度化と犯罪の『域外適用』について」301頁。

(42) 辰井・前掲注(34)「犯罪地の決定について(二・完)」275頁。

(43) なお、斎野説によれば、継続追跡権の行使の結果として行われる我が国公務員の公海上の外国船船内での公務執行に対する妨害行為が、公務執行妨害罪の国内犯として処罰できることになる。しかし、そうなると、平成8年の法改正で領海法(領海及び接続水域に関する法律)5条が「接続水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関して接続水域から行われる国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡に係る職務の執行をも含む。)及びこれを妨げる行為については、我が国の法令を適用する」という規定を新たに設けたことの意味が全くなくなる。当時の衆議院運輸委員会の議事録を見る限り、立法者は明らかにこの規定を国外犯処罰規定の新設ととらえている。この問題については、大塚裕史「公務執行を妨げる行為と刑法の域外適用」『西原春夫先生古稀祝賀論文集三巻』(成文堂、平10)427頁以下。

 

 

 

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