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(9) 山本草二、国際法374頁。

(10) Colombos, International Law of the Sea, 3th ed.1954, pp,236-237.

(11) O'Connel, The International Law of the Sea, Vol II, 1984, pp1071-1072.

(12) 明治3年1月27日太政官布告57号商船規則では、「御軍艦ヘ出会候節ハ我旗章ヲ三度昇降イタシ禮義ヲナスヘキ事」と規定されていた。

(13) 海上保安庁法第17条が規定する船舶についての確認事項は、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有無、その他船舶、積荷、航海に関し重要と認める事項とされている。

(14) 林久茂、注(8)論文185頁。

(15) 海軍大臣官房編、軍艦外務令解説(昭和13年)58頁。

(16) 海軍大臣官房編、戦時国際法規綱要(昭和12年)193頁。

(17) アイムアローン号事件については、村上暦造、法執行と実力行使、海洋法・海事法判例研究第3号(平成3年)所収57頁以下に詳しい。及びケースブック国際法134頁以下参照。

(18) 山本草二、注(9)書374頁。そこで、「沿岸国は、追跡権の行使により被追跡船舶に対し乗船・臨検・拿捕また港への引致の強制措置を行い、またその実施のために必要かつ合理的な実力を行使することができる。しかし、停船命令に従わない密輸容疑船舶に対する銃撃・撃沈は、過剰であり違法である(1933年・1935年加・米間「アイム・アロン号事件」合同委報告。Harris,334-336)。」とされる。

(19) 35 International Law Reports, pp485-501(1967).

(20) 村上暦造、注(17)論文71頁。

(21) 本件事例は、W. P. Fenrick, Leagal Limits on the Use of Force by Canadian Warship Engaged in Law Enforcement,18 Canadian Yearbook of International Law 133, at135(1980)よりの村上教授の紹介による(注(17)論文64頁)。

(22) 海上保安庁警備救難部、警備関係事例集、「ラズエズノイ号の領海侵犯事件」。

 

 

 

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