日本財団 図書館


65 Ibid., para. 156.cf. Separate Opinion of Judge Anderson, ibid., p. 1396.

66 J.-P. Levi and G. G. Schram, United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and High Migratory Fish Stocks Selected Documents, Martinus Nijhoff, 1996, p. 782.

67 村上、前掲論文(「領海警備」)、47頁。

68 同上、60頁。

69 海上保安庁が1995年に公表した「領海等警備法案要綱」は、本稿で取り上げた問題について、かなり議論を詰めている。同要綱は、冒頭第1の目的にあるように、「この法律は、外国船舶の我が国領海内での通航秩序を定めるとともに、外国船舶に対する領海及び接続水域における海上保安官の執行権限を定め、もって我が国領海内における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする」との趣旨から起草されたものである。そして、第2の外国船舶の通航のうち、(1)の領海の通航における5]の部分は、次のような整理を行っている。

すなわち、「次に掲げる行為を行おうとする外国船舶又は行っている外国船舶は、領海を航行することはできない」として、「ア 徘徊(or 継続的かつ迅速でない通航)〔19条2項(1)〕、イ 3]以外の理由による〔すなわち、航行に付随する場合、危険若しくは遭難に陥っている他の船舶若しくは航空機に援助を与える場合、緊急入域の場合以外の〕停泊又は投錨〔18条2項と19条2項(1)〕、ウ 我が国の防衛又は安全を害すべき用途に供する目的をもって行う情報の探知又は収集〔19条2項(c)〕、エ 我が国の防衛又は安全に影響を及ぼすことを目的する宣伝行為〔19条2項(d)〕、オ 許可その他同意を得ずに行う航空機の発着を伴う航行〔19条2項(e)〕、カ 有効な旅券を所持しない者を本邦に上陸させることを目的とする航行又は有効な旅券を所持しない者を本邦から出国させることを目的とする航行〔19条2項(g)の出入国管理の部分〕、キ 許可を受けずに輸入又は輸出を行うことを目的とする航行その他我が国の法令に違反して本邦への輸入又は本邦からの輸出を行うことを目的とする航行〔19条2項(g)の通関の部分〕、ク 油、有害液体物質の排出又は廃棄物の投棄その他の海洋を汚染する行為(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律その他の関係法律により認められている場合を除く。)〔19条2項(h)であるが、「故意かつ重大な」という要件がはずされている〕、ケ 水産動植物の採捕、水産動植物の他の船舶への積み込みその他の漁業に係わる活動〔19条2項(i)〕、コ 海洋に関する科学的調査又は測量活動(外務大臣が同意を与えている場合を除く。)〔19条2項(j)〕、サ 無線設備(通信設備を含む。)を損壊する行為、無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害する行為又は虚偽の内容の通信を発信する行為その他我が国の電波・通信秩序を害する行為を行うことを目的とする航行〔19条2項(k)〕、シ その他我が国の安全又は秩序を害する行為」と規定し、12の無害でない通航形態を規定している。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION