2. 領海の法的地位
(1) フランス法における領海の定義
(ア) 無害通航に関する領海警備法制の検討の前提として、フランス法における領海の法的地位について簡単に考察しておく。それは、領海における国家の一般法益についての、フランスのとらえかたをみるためである。つまりは、領海警備上の執行が、個別の法律やデクレによる根拠はもとより、根本的には何を根拠としているかという点で、領海の沿岸国としての、フランスの一般的な国家法益を確認することである。*6
結論を先取りすると、フランス法上は、領海がフランス領域の一部であり、領域としての一般的な国家法益を実現する海域であるというとらえかたが明らかにされたのは、比較的最近のことである。*7 この点に関連するフランスの国内法制を概観すると、以下のとおりである。*8