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第1 総論

 

1. 調査の目的

近年、「海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)の発効及び「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」(OPRC条約)の発効等に見られるように、海上における人命及び財産の保護並びに海洋環境の保全に関する国際的枠組みの構築が活発になっており、特に平成6年11月、「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)」の発効により、世界的に新たな海洋秩序体制が構築されようとしているが、このような国際的な枠組みを実効あるものとするためには、海上保安分野における関係諸国との協力・協調体制の一層の強化が必要となる。

ヨーロッパを中心とした先進国については、前記、新たな海洋秩序体制の構築の動きを受け、最近、新たな海上保安組織が整備される等、国内海上保安体制の充実・強化が図られているとも聞いており、このような先進諸国の海上保安体制を調査することは、相互の協力・協調体制を強化する上においても大変意義が深いものであると思料される。

以上の状況に鑑み、当協会においては、先進諸国を対象とした現地調査及び関係資料の収集等を実施するとともに、我が国の海上保安業務を広く海外に周知することによって国際的な海上保安業務の推進を図り、以て公益に資することを目的とする。

初年度である平成8年度はオランダ及びノルウェーを、平成9年度はアイルランド及びスペインを調査し、そして昨年度のフランス及びイタリアに続く調査である。

 

2. 調査対象国

ドイツ

 

3. 調査員

財団法人 海上保安協会

常務理事 下江旭

 

 

 

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