(統括推進員の活動基準)
第7条 統括推進員はその管轄する海上保安官署の指導の下に、所属する協会地方本部長に協力して、次の活動を行うものとする。
2 地域における自治体・企業等が実施する環境保全関連行事、あるいは地域ボランティア活動等に積極的に参画し、これらの情報を収集、整理し、関係ある推進員に対して必要な知識・情報を提供するとともに、周知・啓発活動を指導するものとする。
3 推進員と共に前条の活動を行うものとする。
(推進員等の任期と解任)
第8条 推進員及び統括推進員(以下「推進員等」という。)の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 推進員等に非違にわたる行為があったとき、その他推進員等として適当でないと認められたときは、指名又は委嘱を解除することができる。
(推進員等の表彰)
第9条 海洋環境保全に積極的に寄与した推進員等については、海上保安官署の推薦に基づき、協会がこれを表彰する。
2 前項の表彰の基準は会長が別にこれを定める。
第10条 この規則に定めるものを除くほか、本制度の運用に関し必要な事項は会長が定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、海洋汚染防止モニター規則は廃止する。