参考資料1
海洋環境保全推進活動規則
財団法人 海上保安協会
(目的)
第1条 この規則は、財団法人海上保安協会(以下「協会」という。)が寄附行為第4条第3号の規定に基づき、海洋環境保全推進活動を実施するため必要な事項について定める。
(推進員の配置)
第2条 協会は海洋環境の保全を推進するため、協会支部(沖縄に在っては地方本部、以下同じ)に海洋環境保全推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(統括推進員の配置)
第3条 協会は海洋環境の保全の推進を統括するため、協会地方本部に統括海洋環境保全推進員(以下「統括推進員」という。)を置く。
(推進員の指名)
第4条 推進員は、協会支部を管轄する海上保安官署の長が、一般市民の中から適任者を選考、推薦し、協会支部の長(以下「支部長」という。)がこれを指名する。
(統括推進員の委嘱)
第5条 統括推進員は海上保安庁が適任者を選考、推薦し、協会の長(以下「会長」という。)がこれを委嘱する。
(推進員の活動基準)
第6条 推進員はその管轄する海上保安官署の指導の下に、所属する支部長に協力して、海洋環境保全に関する一般市民等への周知・啓発活動を行う他、自治体・企業等が実施する環境保全関連行事、あるいは地域ボランティア活動等に積極的に参加し、これに併せて周知・啓発活動を実施するものとする。
2 推進員は海洋汚染を発見したときは海上保安官署への通報活動を行うものとする。