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(3) 廃家電

1]リサイクルに関する取り組み状況

主に一般家庭から排出される使用済み家電は、これまで「廃棄物処理法」によって一般廃棄物に指定されており、自治体にその処理責任が課せられていた。その後、廃棄物の最終処分場の逼迫等から、1990年には「廃棄物処理・再資源化に関するガイドライン」および1991年に制定された「リサイクル法」によって、リサイクルしやすい製品づくりへの取り組みが家電メーカーに義務づけられた。さらに、1998年5年には、いわゆる「家電リサイクル法」が制定され、家電主要4品目(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン)を対象に2001年4月から施行されることになっている。

「家電リサイクル法」では、図-2・25に示すように、消費者には収集運搬費用・処理費用等の再商品化に関する費用支払い義務を課し、販売店には引取義務を、製造者には販売店等からの引取と再商品化が義務付けられている。これまでの自治体回収ルートはそのまま残るが、自治体は製造者に引取を要求することができるようになっている。

 

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図-2・25 家電リサイクル法における役割分担と責務

(出所:通産省資料)

 

 

 

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