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(3) 家電リサイクル法

「特定家庭用機器再商品化法」(いわゆる「家電リサイクル法」)は1998年6月に公布され、2001年から施行されることになっている。本法の対象になるのは、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの家電製品主要4品目で、その骨子は、リサイクルのための収集・リサイクル費用については消費者が排出時に負担し、廃家電の回収については家電販売店または市町村の責務、リサイクルについては家電製造事業者等の責務とされており、法施行後の廃家電リサイクルの流れは図-2・1のようになる。

 

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図-2・1 2001年以降の廃家電の流れ

(出所:通産省、厚生省資料より作成)

 

2-2 廃棄物の排出状況

 

廃棄物は「廃掃法」により図-2・2のように一般廃棄物と産業廃棄物に区分される。

 

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図-2・2 廃棄物の分類

 

 

 

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