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第2章 廃棄物・リサイクルに関する一般状況

 

神戸港湾地区にリサイクル拠点を整備する可能性の検討に入る前に、廃棄物に関する法律の整備状況、廃棄物の排出量、リサイクルの一般的な状況について概括する。

 

2-1 廃棄物に関する法整備の状況

 

(1) 廃掃法とリサイクル法

廃棄物の処理に関する法制度の歴史は、公衆衛生保持の観点から、汚物の衛生的処理を市町村の固有義務とした「清掃法」が制定されたことに始まる。その後、1970年には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(いわゆる「廃掃法」)が制定され、今日の廃棄物処理法制度の土台となっている。

 

【廃掃法の概要】

廃棄物を一般廃棄物、産業廃棄物に区分し、一般廃棄物の処理は市町村の固有事務に、産業廃棄物の処理は排出事業者に義務づける。

 

廃棄物に関する各法律の要点を表-2・1に示す。1991年には「廃掃法」が大幅に改正されると同時に、「再生資源の利用の促進に関する法律」(いわゆる「リサイクル法」)が制定された。これらは、従来排出された廃棄物の処理に重点をおいた対策から、廃棄物の排出抑制と減量化の推進をふくめた総合的対策へと方向転換を図ろうとするものであった。リサイクル法は、資源の有効利用と廃棄物の発生抑制による環境保全対策を事業者の自主的な努力によって推進することを狙っている。その中では、特定事業者、第1種指定製品、第2種指定製品、指定副産物を定め、ガイドラインを示している。

 

(2) 容器包装リサイクル法

リサイクル法に沿って、1995年6月には「容器包装に係わる分別収集および再商品化の促進等に関する法律」(いわゆる「容器包装リサイクル法」)が制定され、1997年4月より試行されている。この法律では、消費者、市町村、事業者の役割分担を明確にし、消費者には分別排出、市町村には分別回収、事業者には市町村等が分別回収した容器包装廃棄物を再商品化するよう義務づけている。

対象となる容器包装廃棄物は、表-2・2に示すようなものである。

2000年4月からはPET以外のプラスチック容器包装を再資源化する必要がある。

 

表-2・2 容器包装リサイクル法対象品

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※回収された時点で有価物と見なされるため、分別収集の対象とはなるが、再商品化の義務は免除される。

 

 

 

 

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