第5章 審判事務の取扱
第1節 総則
(開廷の場所)
第22条 審判廷は、各海難審判庁(支部を含む。以下この章において同じ。)でこれを開く。但し、単独の審判官は、任意の場所において審判廷を開くことができる。
2. 前項本文の規定にかかわらず、必要がある場合には、高等海難審判庁長官は、海難審判庁以外の場所で審判廷を開かせることができる。
(海難審判庁の用語)
第23条 海難審判庁では、日本語を用いる。但し、海上の慣用語については、この限りでない。
2. 海難審判庁は、審判関係人のうち日本語に通じない者があるときは、通訳を用いることができる。
(審判調書)
第24条 審判に関しては、審判調書を作り、一切の審判手続を記載しなければならない。
2. 審判調書は、その審判手続終了の日から5日以内に、これを整理しなければならない。
3. 審判調書には、審判長又は単独の審判官が書記と共に署名押印する。
第2節 評議
(審判の方式)
第25条 審判は、定数の、審判官又は審判官及び参審員の評議による。