2. 前項の規定を支所の理事官について適用する場合には、「その地方海難審判理事所」とあるのは「その支所」と、「地方海難審判庁」とあるのは「地方海難審判庁の支部」とする。
(高等海難審判庁長官の指揮監督)
第18条 高等海難審判庁長官は、理事官の職務に関し、理事官を一般に指揮監督する。但し、個々の事件の取調又は処分については、海難審判理事所長が理事官を指揮監督する。
(理事官と審判事務)
第19条 海難審判庁理事官は、如何なる方法によっても海難審判庁審判官の審判事務に干渉し、又は審判事務を取り扱うことはできない。
第4章 書記
(書記の職務執行と審判官の命令)
第20条 海難審判庁書記は、その職務を行うについては、審判長又は簡易審判を行う単独の審判官(以下単独の審判官という。)の命令に従う。
(書類の作成・変更に関する書記の意見添書権)
第21条 海難審判庁書記は、口述の書取その他の書類の作成又は変更に関して、審判長又は単独の審判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。