(審判官の職務代行)
第8条 高等海難審判庁長官は、緊急の必要があると認めるときは、高等海難審判庁の海難審判庁審判官又はある地方海難審判庁の海難審判庁審判官に他の地方海難審判庁の審判官の職務の代行を命じ、若しくは地方海難審判庁の海難審判庁審判官に高等海難審判庁の審判官の職務の代行を命ずることができる。
(審判官の職務執行からの除斥)
第9条 各海難審判庁の長は、その所属する海難審判庁審判官について、別に定めるところにより忌避の事由があると認めるときは、その審判官を職務の執行から除斥することができる。
(審判官の職務執行の回避)
第10条 海難審判庁審判官は、別に定めるところにより忌避せられる事由があるときは、その所属する海難審判庁の長(支部長を含む。)の許可を受けてその職務の執行を回避することができる。
(参審員の指定)
第11条 参審員の指定は、事件の性質及び参審員の知識又は経験並びに執務の順序を勘案して、各海難審判庁の長がこれを行う。
(準用規定)
第12条 第8条乃至第10条の規定は、参審員についてこれを準用する。
(補充の審判官・参審員)
第13条 各海難審判庁の長は、事件の審判が長時日にわたることが予見される場合には、定数の審判官又は参審員の外補充の審判官又は参審員を指定することができる。
2. 補充の審判官又は参審員は、その事件の審判を行う審判官又は参審員に事故を生じた場合これに代って審判を行う。